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法17条地図において、その地図1枚の大きさに制限があり、無制限にすべての一筆地の形 状を表示することが出来ない、どうしても、一筆地が法17条地図数枚にまたがって表示される 事はやむを得ない事となる。 一筆全部が1枚の法17条地図の中に表示されている場合は、当然、その図形そのものが、 そのまま現地の相似形と考えて良いが、その形状の表示が数枚にわたる場合はある程度、調 整を要することとなる。数値法による1筆地であれば、すべての測点が座標値で表示されてい るため、複数の法17条地図を合わせた場合のずれについては考える必要もないし、器械によ る図面の作成のため接合のずれを考える必要もないが、図解法によるものの場合その調整 については、地図訂正を考えなければならない場合もあり、法17条地図を扱う土地家屋調査 士の大部分が悩んでいるのではないだろうか。 そこで、後記の一筆地の場合、皆さんはどうお考えになるでしょうか。 図郭線を基準にした場合、結合線がずれる、ただし、この場合図面の精度は乙1で 500分の1の地域とお考えください。 このずれは、0。6ミリメートルである。 まず、第1に地図訂正を考えると思いますが、この地図訂正を要するか否かの判断について も、ある程度目で見てハッキリ分かる程度であれば地図訂正をしなければならないと思う方。 登記官の判断により地図訂正を行うとする方。 この2つに分けられると思いますが、ハッキリとした基準は我々も登記官も知っている人は少 ないのではないでしょうか。 第2に地図訂正が必要のない場合、どの様な調整方法をすれば、一筆地の正しいと思われ る形状となるのだろう。か(勿論、現地を確定測量して、その形状に近いものが正しい訳だ が)。一般的な事例で考えたい。 A 図面の境界線を優先し、図郭線を移動したかたちで形状を作成 B 図郭緑を優先し、図面の境界線(結合線)を変位させ、形状を作成 C 図郭線、図面の境界線(結合線)とも正しいとして、図郭線上に測点があるとして形状を 作成 ![]() ![]() 土調査の図解法によるものは、1平板(法17条地図1枚分)に団郭線を作成しそれを基に図根 点をプロットし、それを平板点として、一筆地を測量することとなっている。 当然、図根点については、路線測量を行い座標値を持っているので1平板だけでなく、全平 板に対して関連性がある。 したがって、1平板の中の図根点からの一筆他の測点についての位置関係〈座標〉は多少の 誤差はあっても正しいものと考えて良い。 図面の接合についても、乙1の500分の1の図面(C級)については1.5ミリメートルまでの較差 であれば変位し、調整することが許されている。 当然、国土調査の図面作製時に許されている1.5ミリメートルを限度として変位しているなら ば、今回、一筆地を結合した場合には、反対の誤差が考えられる。 この場合は1.5ミリメートルの調整を半分ずつ行ったとして、0.75ミリメートルまでのずれは許さ れるのではないだろうか(こずれについては目でみてもはっきり分かる程度であり、線4本分で ある)。 したがって、本事例は地図訂正の必要はないと思われる。 また、どのような変位をして結合線とすればよいのだろうか。 当然、図根点と図郭線は連動している。その国根点から測点を測量しているのだから測点 の座標値は正Lいと考えるべきであろう。 また、図郭線と結合線との交点は測点で無いことも明らかである。 したがって、Bの事例が私は一番正しいと思うのだが、皆さん、いかがでしょうか。
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