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国土調査を実施した後、法17条地図に指定された地図において、数値測量で実施された1筆 地の座標値については、もし、その座標を閲覧する事が出来るならば、そのままの値を使用 し、復元を行うとは勿論であり、そうするべきであろう。ただ残念ながら、その座標値について は公開している所はあまりないようである。当然、その座標値については我々が使用している 公共座標値そのままで記載されているはずである。 図解法による古い時代の国土調査については、数値法による1筆他の実測による座標値は 当然、存在しない。 しかし、それらの市町村の中には、面積測定のために使用したと思われる読み取りによる1 筆地の座標値を保存している所も多いようである。 当然、読み取りとは言え、原図、もしくは原図に近いものを読み取っているはずであるから、 我々が17条地図を謄写し、読み取る時に生じる誤差を考えれは、その座標値について知るこ とが出来、利用することができればと思う。これらの資料については数値法によるものと違って ほとんどの市町村においても閲覧が可能であると聞く。 ただ、この場合でも、その読み取りを行った時代の読み取り機の性能や、パソコンの性能に よるもの、また、担当者の認識によるものと思われるいろいろな読み取りの結果(座標値)が ある。 大半はそのまま公共座標として使用することが出来るようである。しかし、1部についてはそ のまま公共座標として使用出来ず、ある程度公式等により変換する必要があるようだ、そこ で、特殊な例を3例ほど紹介するこことしたい。 @ 測量座標による読み取り 図郭枠の左下を原点とし、X座標、Y座接ともすべて正の座標で読み取りし、最初は 1000分の1で読み取りを行つた後、読み取った値を2分のlにして、500分の1の値とす る。(1000分の1の方がスケールの目盛が細かいため、より小さな数字で読める工 夫?) A 測量座標による読み取り 図郭枠の右下を原点とし、X座標については正の値、Y座標については負の値で読み 取っているもの(Y座標がすべて負の地区だと思われる、符号による間違いが少な い?、面倒くさくない) B数学座標による読取 団郭枠の左下よりも、もう一つ斜め下の場所の図郭線の位置を原点として数学座標 で読取りを行い。測量座標にするには変換式を必要とする。 これらの事例がすべてではないと思います、場合によったり、地域性により、これらの方法が 複合的に使用されている場合もあるだろうし、他に全く違った方法もあるかもしれませんが、と りあえず、この3例を説明したいと思う。 ただ、ここで間違えてはならない事は、この読み取り値については、面積算定のための資料 であることです。たとえ、隣接する同一の筆界点であっても一筆毎に別々に読み取っており、 土地の形状にピッタリー致していると言っても、その座標値が必ずしも同一ではないことがあり 注意すべきである、もし、復元する必要があるならば隣接の土地の筆界点の座標値を一度 チェックしてか使用すぺきであろう。
![]() ![]() ![]() 原点とし、数学座標となっている。 変換式は後記のとおり。 ![]()
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