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逆打ち計算書に基づいて現地を復元するに当たっては位置誤差についても充分考慮しなけ ればならない。すなわち、17条地図(国土調査図面)を現地に復元するに当たってはST計算 書どおりにはならず、現地と読み取り筆界点、又は数値筆界点とは偶然の一致を除いて合致 しない。 いくらかのズレ(位置誤差)が生じる、この誤差は現況地物や構造物等のズレその他復元測 量そのものの精度、トラバー測量の精度、バランス等により微妙に異なるので、こう言った事を 充分勘案して復元しなければならない。測量の誤差を少なくすることは可能であるが無くするこ とは不可能である。 従って17条地図(国土調査図面)作製段階から誤差を含んでおり、厳密に言えば法務局備 え付けの17条地図であったとしても不動の筆界点の特定は出来ず現地は動かないが、地図 精度区分に応じて許容誤差の範囲内で移動する。 これらの許容誤差は精度区分が低い地図ほど制限が緩くなり、復元点の特定も難しくなって くる。ましてや平板測量でなされた図面を読み取りして復元する場合は測量段階のプロット誤 差、その他地図のトレース誤差、読み取り誤差、もろもろの誤差が重なり合うので復元は難しく なってくる。以上の点を特に留意して、逆打ち計算書(17条地図復元のため)はあくまでも、仮 の筆界点を求める1資料であることを充分認識して復元しなければならない。 そこで、簡単に位置誤差のチェック方法として読み取り図面、実測図面対比図で説明しま す。測点の位置誤差及び辺長誤差は別紙図表のとおり許容誤差(公差)範囲内である。(図 1.2.参照) また、面積においても充分公差を消しているので復元点を筆界点と考えてよい。(図3参照) 尚、国土調査図ではP5〜P1は直線であるが現地筆界は微妙に相違しK106,K107,K108 と余分に3点測点が加わるが、この場合便宜国土調査図に仮の測点(K106-1,K107-1,K 108-1)を想定し、その点と現地との位置誤差、辺長誤差を求め許容誤差の範囲ならばK106、 K107、K108を復元点としてさしつかえ無いと思う。
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