法17条地図の読取りの方法について


 法17条地図の境界点の読取りについては各人いろいろ工夫されていると思う。

 デジタイザー、ユートグラフ、プラニメーター、三角スケールによるもの、各人の得意とする方
法もあると思いますが、ここでは説明の都合上三角スケールによる読取り方法を紹介する。

 境界点の座標値については区郭線交さ記号と絶対記号の座標値を使用して読取る。

 この絶対記号の座標値は図郭線の左下と右上の2箇所に表示されており、kmの単位で少
数第2位の表示である(10m単位)また、区郭操交さ記号の間隔は10cmであるので、500分の1
の場合は50mを表すので図2の112番(宅地、地積383u95)の土地の境界点の座標値を読取
るには近傍の区郭線交さ記号にあらかじめ座標値を鉛筆で表示しておき、X座標は112番地の
土地の下側(X座標の負の方向)の区郭線交さ記号を基準にして読取りその値に基準となった
区郭線交さ記号の座標値を加算する。

 Y座標については、愛媛県はほとんど全域で負の表示であるから112番地の土地の右側(Y
座標の正の方向)の区郭線交さ記号を基準に読取りその値にX座標と同様にするが、そのさ
い負の記号については考えず正の値として両方の座壊を加算しその後で一気に負の記号を
つけてやれば誤りが少ない。

 その処理については図3を参考にされたい。また、三角スケールの目盛りの関係から座標を
250分の1の三角スケールで読み、その結果を2分の1されている方もあるようです。

 まず、座標値を読取れぼ、その結果により112番地の面積を計算、そして逆の手順でプロット
してみます。

 まず、プロットしてキッチリ重なりあえば形状についての読取りの誤りはないはずです、また
そのとき基準とした区郭線交さ記号の座標値についてもプロットしたいものです。

 面積については登記簿の面積との誤差がないかどうか確認してください、この面積が公差の
範囲を越える場合は、この時点で地積更正が必要なことを覚悟して、業務にあたれますし、大
事をとって再度読取りを行うことも必要でしょう。








 図3で112番の土地の境界点の読取りの座標値を求めた、ここでその座標値により112番の
土地を求積してみると383u51であった登記簿上の表示が383u95であるのでその差0u44で
あり甲3の精度を満足している。

 また、境界点の読取りの際についでに近隣の石と表示してある図根多角点の座標も読取る
ようにしましょう。

 ここでは便宜的に3つの図根多角点の表示しかしておりませんが、それぞれにKK12−8,
KK12−9.EK12−1Oと後で判明するのですが、ここでは説明の都合上、判明後の名称をつけ
て表示します、それぞれを読取りした結果、



 となった、さて今度は国土調査実施機関である市町村に行き、この図根多角点の座標値を
閲覧するわけです。

 閲覧にあたっては、図根多角点網図と図根多角点成果簿がありますので最初に網図で112
番の近隣をとおる路線をさがし出し大体この路線のこの番号辺りという目星をつけた後、成果
簿でその路線の該当の番号の図根多角点の座標値を調べる手順になります。








 多角点網図より依頼地近隣の図根点がKK12の路線であることが解つたので、図根多角点
成果簿を閲覧し、KK12の路線の座標値を調査したところ



 となり図根点はKK12−8,KK12−9,KK12−10である事が明確になった。

 そこで、この図根多角点を使用して国土調査で観測した境界を復元するためには、まず現地
を調査してこの図根多角点が存在するかどうかが問題になる。

 現地を調査すると、KK12−9,KK12−10は残っていたが残念ながらKK12-8は亡失してい
た。

 確認の意味もふくめて図根点同士(KK12−8,KK12−9)の距離を観測したところ、35m312で
あった、計算上の距離は35m303である、その差9ミリは観測誤差であると考えてよい誤差であ
る、どうやら移動していないようである。

 幸いな事に依頼地はKK12−9より観測しているようだ、現地復元のためKK12−9に器械を据
え付け、KK12−10を後視点として読み取りした境界点を復元するためST計算を行い杭打ち計
算書を作成した。











第 2 章
     
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