座標の読み取りについて

(図解法による国土調査図)


 境界を復元するためには、申請地の境界の座標値が必要になる。

 当然、1筆地の数値測量を実施している場合はその座標値を閲覧すればよいことですが、古
い国土調査の場合は図根多角点のみがトランシット測量により数値がありますが、1筆地につ
いては図根多角点より平板測量で実施されていますので、法務局に行き法17条地図を謄写
することからはじまります。

 法17条地図はケント紙やマイラーの素材で 300 x 400 ミリのサイズ内に 1000分の1もしく
は 500分の1の縮尺で1筆地が集団で表示されており、300 x 400を表す線を図郭線というがこ
の図郭線の左下と右上にこの17条地図の座標をしめす数字が記載されている。

 そして、この図郭線を元にして、10センチくぎりで区郭線交さ記号(トンボ)が記載されており、
この線により17条地図は12ブロックに区画し表示されている。

 区郭線交さ記号の間隔は500分の1であれば50メートルを1000分の1であれば100メートルを
あらわしている。

 そのため、申請地近傍と申請地を囲む区郭線交さ記号および石と表示のある図根多角点の
位置を謄写して帰れば事務所で読み取り機や三角スケール等で読み取ることによりその公共
座標を知ることは出来るし、現場にも対応できる。

 しかし、土地の測量のための謄写であればコピーやトレース紙での謄写はしないほうが良い
と思います、コピー器械による歪み、トレース紙の紙自体の伸び縮みは補正することも不可能
であり、思ったよりズレは大きいものです。

 なるべくフイルムでの謄写をお進めします。

 ただ、狭い範囲の謄写をされるのであれば、最近、読み取り座標を印刷する事が出来るプラ
ニメーターもあり、法務局にも持ち込みが可能、という事であり、法17条地図を直接読む場合
は器械自体の誤差を考えることなく使用することができます。

 ただ、器械の性質上広範囲に使用するにはいささか無理があります。

 マイラーで作成されたものは別ですが、ケント紙で作成された法17条地図は時期がくると歪
みも徐々にでてきます。

 そこで、図郭枠の4隅や区郭線交さ記号を使用して補正をします。

 これは、17条地図の作成時点で歪んでいれば別ですが、近傍の地域は大体同じように歪む
と考えてもいいし、先程述べたトレース紙のような極端な紙の伸び縮みは中にアルミが入って
いるので考えなくて良いためです。

 補正の方法は 2点補正 3点補正 4点補正とあります、ここで、図根多角点の印も読みと
っておく必要があります。

 この印は17条地図では区郭線交さ記号や図郭枠以外に唯一座標をもった点であり、しかも
現地に存在する物的証拠ともいえるものです。

 この図根多角点の成果の座標値と読み取りの座標がほぼ同一であれば、17条地図に正し
くプロットされていることになります。

 もちろん、アレッと思うような座標のズレがあれば、現地の形状はあっているが1筆の形状の
中のある部分の座標がズレているはずである。

 また、話は別方向になりますが、図郭枠に記載の数字がどういう意味を持つか知らない法務
局の職員が多数いるのも事実である。この数字の誤りが指摘されたら隣接の17条地図との
関係からすぐ正しい数字(座標値)は確認できます。

 したがって登記官は国土調査実施機関の申出が必要とかいう前に、登記官の方から国土調
査実施機関に確認して即座に訂正していただきたいものである。









第 2 章
     
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