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法17条地図地域における地図訂正は、いろいろと考えられるが、 1.一筆地調査の調査の不備や誤りによるもの 2.測量技術によるもの 3.作図の誤り が主な原因であろう。 1の原因については @ 国土調査を実施する以前に地図訂正や、分筆、合筆もしくは所有権移転をしなくてはなら なかったものを調査不足によりそのまま、地図を作成してしまったもの、もしくは意図的にそ のまま地図を作成したもの(多くは市町村道の拡幅、道路位置の付け替え、筆界の誤り) A 国土調査以前には誤りはなかったが調査の段階で誤ったと思われるものが考えられる。 (重複する地番、地番の記載誤り等) 2の原因については @ 一筆地の形状の歪みや、位置誤差が公差の範囲を越えるもの、(平板測量のさい測量器 具の十分な確認、点検をしながら、測量を行ったかどうか) A 一筆地の絶対的な位置が大きくずれる場合(図根点測量がキッチリ行われているどうか、 誤差の相殺効果で公差範囲にあったのではないか、開放トラバース測量でなんらチェツクをし ていないのではないか。) B 境界線の結合の誤り 現地の状況を誤って判断し、境界線の結線を間違った。 3の原因は 人為的な単純ミスが多いと思われる。 以上であるが、その地図訂正を行う場合、すべて国土調査以前の状態を調査し、それによっ て原因が解明できれば、地図訂正することが可能となる、そこで17条地図の地図の誤りの実 例と、公図地域の地図の訂正の事例を紹介したい。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
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