拝啓、登記所殿

※※ ちょっと気にいらないこと ※※

 依頼のあった土地を法17条地図を閲覧して謄写していると、近隣の土地の地番がどうもお
かしい。

 法17条地図2枚にわたっている土地であるが複数の地図にまたがった表示として地番の下
に(1/2)(2/2)はそれぞれ記載してあるのだが、2枚を突き合わせてみると、片方は地番が本
番のみで、もう片方は本番に枝番の表示がある。

 枝番のあるほうが土地の8割の部分をしめており、隣接の土地にはその枝番の追加番号の
地番がある。

 分筆により新たな地番が出来た様子もなく、国土調査の作成時の誤りのようである。

 そこで法務局の職員に「どうも、この地番がおかしいようですが」。

 すると、「そうですね、これは枝番の記載もれですね、隣接の関係からも誤りがわかります
が、うちの方では直せないので、おたくのほうから国土調査の実施市町村に言って、修正申し
出をしてもらって下さい。この事例であれば簡単になおります。」

 同じく17条地図数枚にわたる依頼のあった土地を閲覧していると、1枚だけ図郭線の座標
値がおかしいものがある。
 X座標が1kmほどおかしい。
 後でこの17条地図だけみて現場の復元でもする人があれば大変なので法務局の職員に「こ
の17条地図の図郭線の座標値おかしいようですが、知らない人が間違えると大変なので、訂
正してもらえませんか。」と言うと、「ああ、そうですね間違ってますね、うちではなおすことが出
来ないので、国土調査の実施町村に言って、直すようにしてください。」

 ちょっとおかしいんではないでしょうか。

 依頼のあった土地であれば地図訂正等を行うのは仕方ないが、全然関係のない土地や、地
図の座標値の訂正について土地家屋調査士がわざわざ市町村に言って修正申し出をさせる
必要があるのだろうか。

 こちらが誤りの指摘をしているのだから、誤りが明確で軽微な場合は法務局のほうから国土
調査実施機関である市町村に確認して、その修正申し出をうながすのが筋ではないだろうか。



第 10 章
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