国土調査実施機関(市町村)の資料の公開について


1.資料の種類

 国土調査実施後の資料で我々土地家屋調査士が業務を行う上で特に必要な資料は

  @地籍図原簿(和紙、ケント紙、マイラー等)
    伊予市のように図根点の記載の無いものもある。
  A図根点網図(三角点、交点、図根点)
  B図根点座標(計算書、成果簿)
  C一筆地境界点座標(現地測量成果値、平板読取座標値)
  Dその他(素図、地積一覧表等)

 である。

 愛媛県内では国土調査が完了すると、1部の例外を除いてほとんどの地籍図は法務局へ送
られ、そのまま法17条地図に指定される。

 しかし、他県では国土調査は実施したが法務局に送られず法17条に指定されない地籍図も
多々あると聞いている。

 法17条地図に指定されていても、法務局に保管されているのは地図(地籍図)のみであり、
図根点網図や座標値の成果簿は国土調査実施市町村にしかない。

 愛媛会としては、法17条地図の取扱いの観点からして図根点網図、成果簿の写しを地籍図
と一緒に法務局へ備えて貰いたい旨をお願いしているが、法律の不備(規定がない、保管場
所がない、閲覧の制度がない等)により現時点では実現していない。

 したがって、以上の資料の収集については国土調査実施機関である市町村へ赴いている。
 伊予三島支部のように、会員の自費により資料収集している例もある。




2.資料の保管場所

@国土調査実施中の市町村 → 国土調査課

 各市町村において、国土調査が完了するまでには、10年単位の年月を必要とする。
 現在実施中の地区については、市町村が法務局において貼紙等で示して一般の人には周
知する。

 ただし、これは最終的な法務局への持ち込み、登記簿の地積等の書き換え段階の事であ
り、それ以前の段階では我々が公的に知る手段はなく、直接実施中の市町村の国土調査課
に赴いて尋ねるより他に方法がない。

 しかし、我々が依頼者から分筆等を頼まれたときには、この時点で実施機関と打ち合わせを
しながら作業を進めていかなければならない事柄は多く、実務上は実施機関(市町村の国土
調査課)へ行って事情を述べて進捗状況や資料の提供を求め、また、当方の成果を示して情
報交換をすることになる。

A国土調査実施済みの市町村 → 税務課等

 既に、市町村単位全域で国土調査が完了して成果が法務局へ持ち込まれて法17条地図に
指定されているときには、完了から数年を経ると市町村の国土調査課が閉鎖されており、資料
は別の課(税務課等)が保管している例が多い。

 国土調査に係わった担当者でも居れば話は早いが、そうでなければ、資料の閲覧を請求し
ても必要性の説明等で結構時間がかかることが実状である。




3.資料の閲覧(公開)の方法

@有 料
  閲 覧 → 地籍図(実施完了後のもの・税務課)
    原則的には法務局の地図と同じものであるが土地家屋調査士としては法務局の地図で
    作業するのが基本である。
  コピー → 地籍図、網図、成果簿
  料金については各市町村の定める条例によるもの、もしくはコピーの実費

A無 料(網図、成果簿)
  閲 覧 → 料金を徴収しているところは無いと思う
  コピー → ほとんどの市町村でコピー可能、市町村によっては、コピーも無料の所もあ
る。

B制 限
  一筆地境界点座標値 → 閲覧禁止の機関が多い。


実測座標値成果簿
   平成元年より国土調査実施要領の改正により数値測量が実施されているので、正確な
  現地の復元が可能
   それ以前は、平板測量で下記による読み取り座標が多い。読み取り座標値を持っていな
  いものもある。

読み取り座標値成果簿
   ・平成元年以前は平板測量で読み取り座標が多い。(読み取り座標値を持っていないも
    のもある。)
   ・平板図面を読み取り機にかけて座標に変換するため公共座標系と違っている場合もあ
    る。→任意の座標系(公共座標と定数による関連があるものと、そうでないもの)
   ・図面を拡大して読み取る場合もあるので、単位自体が違うものもあるので注意が必要。

  また、これらの一筆地境界点座標値について、公開している市町村も一部あるが、土地所
有者の委任状が必要な所もある。


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