インタビュー

昭和40年代に国土調査が完了した市町村の担当者への


・・国土調査の流れを大きく
 (1)登記簿の閲覧などの事前調査
 (2)現地立会調査
 (3)測量
 (4)調査測量後の事務処理
 に分けてその問題点あるいは反省点をお話しいただきたいのですが、まず、1番目の事前調
 査についてはどうでしょう。

**国土調査が終わった現在の反省として出てくるものは、当時は国土調査法を勉強するの
 に忙しく、不動産登記法は残務整理程度の位置づけで、のちの社会で土地取引上重要な役
 割を果たすとは分かりませんでした。
  つまり、不動産登記法に役所の職員が不慣れであったということです。
  国土調査登記の結果がどんな経済的、法律的、精神的影響をその後に及ぼしていくかに
 ついて、誰も具体的に教えてくれず、その当時には予想さえつかなかったのが本当のところ
 です。
  不動産登記法についての勉強を、当初必要と予想して、一応一通り実施したものの、倍程
 度はやる必要があったのではないでしょうか。
  条文にはいとも簡単に申請できるように書いてあっても、実務の厚い壁の前では訂正手続
 を取ることは不可能に近いという事例に今こと欠かないですからね。



・・合併制限に抵触しているにもかかわらず合併処理をして登記所に送り込み、登記簿に記入
 される時点で筆界未定扱いにされたものがたくさんあると聞いていますが、これも登記簿乙
 区欄の正確な見方が分からなかったために起こったといえますね。

**そうですね。また赤線・青線などの存在を安易に考え、飛地合筆などをやってしまったり、
 あるいは一筆の土地の中央部分が道路敷きになっている場合に、三分割などの分筆処理を
 せずに、その道路部分を前後の道路部分とひと続きの長狭物表示にしてしまい、結果として
 一筆の土地を、道路をはさんだ2つの土地に飛地分筆したような地番の付しかたをしてしまっ
 たりしている例もあります。
  これらはみな、不動産登記法(登記簿、公図)に不慣れなためにおこったものと言えるので
 はないでしょうか。



・・ではつぎに2番目の現地立会調査についてお尋ねします。
  これは、私が直接聴いて確かめたことなのですが、地籍調査の直前に完成し販売された住
 宅団地の地主数名は、地籍調査というのをやっているらしいということは知っていたが、立会
 を求められたことも、立会したことも、ましてや他人との屋敷境に自分でペンキを塗ったことな
 どないのに、いっの間 にやらペンキが塗られ、測量が済んで地図ができ、登記簿が変わっ
 ていたと いうのです。

**地籍調査推進委員という制度があります。
  この推進委員が、民地同士の境界の立ち会いを求めていくなかで、両者、あるいは三者の
 立会を求めず、一方のみの立会で済ませている例があり、後になつて境界争いになっている
 例があります。


  このようなことが分かったときには、筆界未定にする。
  筆界未定を恐れずに無理をせず、筆界未定として処理する方があとあと紛糾しなくてよい
 ように今つくづく思います。(?!・・・筆者)
  そして役所の担当者と推進委員とが現場を回るときには、同時にその場に地主をも立会さ
 せるようにし、立会人の氏名を素図(調査図)か、調査票に日付とともに書き入れること。
  メモ書きで充分です。



・・現場でサインしてもらってもいい。

**そして立会の際には、赤線・青線のつけかえなどを安易に認めないこと。
  赤線・青線をつけかえている場合には、つけかえた方を分筆処理し、旧来の赤線・青線は
 そのもともとあったらしい位置に表示をしておくべきです。なお又、国道、県道、市町村道、国
 鉄あるいは一級河川、二級河川、準用河川などとの境の確認は、名実ともに充実すべきで
 す。
  現状は一部河川になっているため元の境界位置を知ることができないからといって、一筆
 の土地の一部を分筆せずに河川に含めてしまうことのないようにすべきでした。
  道路の法面部分についても同じことがいえます。
  杭を入れるなり、担当者を、当該管理者を確実に立会させることが、今にして思えば必要で
 した。
  これらを実現するためには少ない面積を確実に処理していく。職員数に見合った適正な実
 施面積を決定し、無理して早くとか、一度に他の事業にひっかけて・・・などということをしない
 ようにすると、後世に災いを残さないですんだのではないかと思います。



・・3番目の測量の話に入りたいのですが、昭和30年代の地籍調査初期の頃の地籍図には、
 公図よりも始末に困るものがあります。
  地籍図では山の頂上になる位置に、現地では河川があるなどというものから、年度境の地
 籍図を重ねると100坪ぐらいの重複地や空白地ができたりするものまで。
 しかもこれが不動産登記法第17条地図に指定されているのですから、困ったものです。

**いま現在からすると、測量については、多角測量の基準点の設置や保存や管理につい
 て、計画の当初から充分事前の現地調査や測量業者との打合わせをしてかかり、そして、測
 量成果の検査についても事務的な抜取り検査ではなく、実施市町村の担当者によるかなり
 の数の抜取り検査を実施することによって、作製された地籍図の精度を管理し、後年の修正
 作業の難易を左右する多角測量の間違いや不備を調査時点に発見して修正しておくことが
 重要であると思います。
  1m、極端な例では5m10mも成果簿の転記ミスで図根点のプロットがずれたままで1筆測量
 がされていた例や、精度が誤差制限以内に入らないからと言うので、2つのトラパースを1つ
 にし、延長3kmのトラパース平均計算をしていたのが発見された、ということを聞いたことがあ
 ります。



・・なるほどそれは大切なことでしょうね。
  では4番目の事務処理についてお尋ねします。地籍調査全体についてでも結構ですが。

**地籍調査を実施するときにはまず、(公図のある)耕地部分を先に調査し、赤線・青線の
 関係を充分頭に入れておいて、それから後に当該年度の山地部分に入っていくべきでした
 ね。
  この順序を逆にすると現実には使われていないために形がなくなった赤線青線が見落とさ
 れたり、無視されたりして一筆の土地の中に取込まれるようなことがおきてきます。
  耕地と山地の境界付近にあった道水路の扱い方に不備が発見されています。
  測量精度的にも、当該年度の精度区分を乙1とするならば、耕地番を甲2か甲3、山地番を
 乙2として、しかも縮尺はすべて500分の1で統一するという便法を考えるなりして、経済的な
 あるいは人の利用度の多少に応じた測量精度を設定して発注するべきでしょうね。
  そして市町村界や年度境周辺の土地には充分に注意すること。
  本来の市町村境、大字境だけではなく、地番境あるいは現実の道水路を境に年度を分け
 る場合には、取りこぼしや二重調査がでてくる恐れがある。
  これらは当該年度開始の時点において、年度境周辺の土地には、調査漏れや二重調査の
 起こりうることを知って、充分に調査しなければならないでしょう。
 事務処理上、このようなことに気を付ける必要があると思います。



・・市町村の担当者には恐らく不動産表示登記に精通した人はいないだろうと思われますが、
 現在地籍調査を実施している市町村の担当者におかれては、100年先でも日々、人々の目
 に触れる可能性のある、土地の基礎資料としての地籍図の持つ意味を理解され、また永年
 保存扱いされる地籍図の意味を十分考えて、地籍調査を進めていただきたいものです。



 今までの話を参考にしていただけたら、幸いに思います。

 本日はどうもお邪魔しました。
 ありがとうございました。



国土調査と17条地図
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